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購入した不動産の売買契約書をきちんと保管してありますか

2018-02-13
カテゴリ:売買関係,不動産関係,お役立ち情報

不動産を購入した時の売買契約書をきちんと保管してありますか?

紛失していても不動産の売却はできますが、税務上で不利益を被ることがあります。

 

なぜかと言いますと、不動産を売却した代金に『譲渡所得』という税金がかけられてしますからです。

この税金は儲けに対して課税されるので、利益がなければ課税されません。

不動産の売却の場合、購入時の代金が経費になるので、売却代金から差し引きすることが出来ます。

そのための証明書類として、購入時の売買契約書が必要になるわけです。

契約書を紛失してしまった場合には、代替書類として領収証を探します。

領収証も代金が記載されているはずですから。

 

売買契約書は紛失していないか一度ご確認してみてください。

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