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敷地の接道義務

2017-11-16
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
土地など不動産にとって「道路」はとても重要なものです。
とくに所有する敷地の「接道義務」と、その対象となる道路の種類についてがポイントになります。
今回はこの道路について、住宅や土地を購入契約する前に知っておきたい基本的な点をまとめてみました。
 
『建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない』というのが、建築基準法に定められた、いわゆる「接道義務」になります。
 
ここで問題となるのが、対象となる「道路」があくまでも「建築基準法による道路」だということです。
建築基準法で認められた道路であれば、それが公道でも私道でも変わりはありません。
一見道路に見えるところでも、建築基準法で認められていない道路であれば、建築物の建築はできないということになります。
現在建築物が建っていても、接道義務を満たしていない場合には再建築ができませんので、注意が必要です。
 
建築基準法の道路に該当しており、建築物が建築できる場合でも、私道などの場合、通行や掘削については別になりますので、注意が必要です。
 
道路について確認したい場合は、役所の担当課で教えてくれます。
 
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