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位置指定道路(第42条1項5号)

2017-11-18
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
位置指定道路とは、建築物の敷地として土地を利用するために、道路法や都市計画法などの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。(建築基準法第42条1項5号)
 
「位置指定道路」が築造された時点にでは原則的に私道です。
後で寄附などにより公道へ移管されているケースもあります。
 
役所に保管されている図面と現地は一致しているはずですが、その指定年月日が古いときには、図面と実際に造られた現地道路が異なっていたり、道路と敷地の境界がずれてしまっていたりする場合があります。
たとえば、幅員4mで指定を受けながら現況は3m90cmしかないケース、あるいは指定された道路の位置と現実の位置が一致しないケースなどです。

指定年月日が古ければ古いときほど、位置指定の図面と現況に相違がないか、しっかりと確認することが大切になります。
図面などは役所の担当課で確認することができます。
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