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ガスメーター

2017-11-22
カテゴリ:雑談,お役立ち情報
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ガスメーター

ガスメーター(マイコンメーター)は、ガスの使用状況を常に監視し、危険と判断するとガスを止めたりする機能があります。
次のような場合などは、安全のために自動的にガスが遮断されます。

 

1.お風呂のお湯を止め忘れて、長時間ガスが流れた時
2.ガスの使用中に地震で強い揺れを感知した時
3.ガス配管の圧力が低下した時
4.瞬時に多量のガスが流れた時(ゴム管が外れた時など)

 

上記などによりガスが使えなくなってしまったら、ガスメーターにある復帰ボタンで使えるようになる場合もありますが、詳細はご契約のガス会社様に連絡してご確認ください。

ガス臭いときは

2017-11-21
カテゴリ:雑談,お役立ち情報
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ガス警報器
ガス臭いときは火気厳禁です
ガス警報器が鳴った場合は注意しましょう
対処方法は
 
・窓をゆっくりあけて換気する
換気扇は使わない(ON・OFF時に小さな火花が出るため)
・ガス栓を閉める
・ご契約のガス会社に連絡する
 
※ガスの特性としてプロパンガスの場合、空気より重いため床付近に溜まりやすく、都市ガスの場合、逆に空気より軽いので天井付近に溜まりやすいです。

測量

2017-11-20
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報

土地の測量の立ち合いをしてきました。
 
ご自身の所有する土地の面積を確定するには測量を行わなければなりません。
測量するにあたり、まずは隣地土地所有者立ち合いのもと、境界をお互いに確認することから始まります。
敷地の前面が公道などの場合には、役所の担当者の立ち合いも必要となります。
境界の確認が済んでおりませんと、正確な測量は行えません。
境界確認を行わないで、現況の面積を測量することもあります。
役所が関係する官民査定には、かなりの時間を要します。
 
測量技術の進歩により、昔の測量と現在の測量とでは誤差がでることもあります。
 
測量
測量

セットバックって?

2017-11-19
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
敷地の前面道路の幅員が4m未満の「建築基準法42条2項道路」となっている場合、住宅など建物を建築する際には道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させなくてはなりません。
この後退が「敷地のセットバック」といわれるものです。
道路の中心線は役所に確認が必要です。
単純に今ある道路の中心というわけではないので、注意が必要です。
 
昔からの住宅街の場合、自動車が一般的ではなかったころは9尺(約2.7m)などの幅で整備されたものが少なくありません。
この幅以外の狭い道路もあるでしょう。 
これらの狭い道を「道路ではない」とすれば、生活に多大な影響が及んでしまいます。

そこで、幅員が4m未満の道路であっても建築基準法の施行日に、すでに建築物が立ち並んでいたものは、特定行政庁の指定に基づき、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することを前提に、建築基準法上の道路として認められています。
 
詳細は役所の担当課にて確認できます。

位置指定道路(第42条1項5号)

2017-11-18
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
位置指定道路とは、建築物の敷地として土地を利用するために、道路法や都市計画法などの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合し、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。(建築基準法第42条1項5号)
 
「位置指定道路」が築造された時点にでは原則的に私道です。
後で寄附などにより公道へ移管されているケースもあります。
 
役所に保管されている図面と現地は一致しているはずですが、その指定年月日が古いときには、図面と実際に造られた現地道路が異なっていたり、道路と敷地の境界がずれてしまっていたりする場合があります。
たとえば、幅員4mで指定を受けながら現況は3m90cmしかないケース、あるいは指定された道路の位置と現実の位置が一致しないケースなどです。

指定年月日が古ければ古いときほど、位置指定の図面と現況に相違がないか、しっかりと確認することが大切になります。
図面などは役所の担当課で確認することができます。
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