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新年ご挨拶

2018-01-08
カテゴリ:雑談
新年明けましておめでとうございます。
 
本年もよろしくお願いいたします。
 
1月7日より営業しております。
 
今年も少し役立つ情報を発信していこうと考えています。

地中埋設物

2017-12-26
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
土地の売買契約をした後に、買主様にて新しい建築物を建築しようとしたところ、地中から埋設物が発見されることがあります。
 
発見されるものは古い建物基礎やコンクリート、浄化槽、古井戸、ゴミなど多様です。
以前の建物の解体等に問題があったことになりますが、どちらにせよ撤去することになることが多いです。
 
その際、費用負担の問題が出てきますが、売り主負担となることが多いですが、ケースバイケースで買主負担となることもあります。
売買契約書に瑕疵担保免責となっていることもあります。
 
土地の売買契約時には、瑕疵担保責任の期間が3ヶ月など付帯されている場合は、その期間内に試掘等を行い、確認しておくことが重要です。

建物の滅失登記

2017-12-25
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
土地や建物などの不動産を所有されている方は、登記をされているかと思います。
 
所有している建物や家屋を解体した時は、1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法57条)
法務局の登記簿から、その建物が解体されてなくなったことを登記しなければならないからです。
登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。(不動産登記法164条)
 
敷地に新たに建築物を建築する際、すでに解体された古い建物登記が残っていると、新しく建築した建物が登記できない場合があります。
古い建物の登記の抹消を忘れないようにご注意ください。
 
法務局へ、建物滅失登記申請書を提出すると、法務局から市町村役場へ自動的に通知が行くため、申請者が役所で手続きをしなくても次年度の課税台帳から外れて、固定資産税の納税通知書が来なくなります。
 
建物滅失登記はご本人でも行えますが、専門的な部分もありますので、手続きは専門家の「土地家屋調査士」にご相談ください。

通行・掘削承諾書

2017-12-24
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
通行・掘削承諾書とは、所有する敷地前面の道路が個人所有の場合、敷地に建物等を建築する際に、道路の通行やガス・上下水道管の埋設工事や引き込み工事、それに伴う工事などを行う事に関して、私道所有者が承諾をした書面のことです。
 
住宅ローンなどを利用する場合は、銀行より求められることがあります。
市や町など所有の公道であれば必要ありませんが、個人所有の道路の場合、今後その所有する敷地を利用することを考えますと、道路所有者の方に通行・掘削承諾書を事前に頂いたほうがよいでしょう。
 

越境物

2017-12-23
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
土地や建物等を売買する際に、現地を確認すると隣接地へ越境している物がある場合や、逆に隣接地から越境されている物があることがあります。
 
それは境界のブロック塀であったり、屋根等の雨樋であったり、壁付の給湯器が微妙に出ているなど多々あります。
 
越境物がある場合の売買契約では、越境物が撤去できるものや、移動できるものであるならば、契約前に対処しておくことが大切です。
すぐに動かせるようなものでない場合は、該当する隣接地の方と覚書などを交わし、ブロック塀を作り直すときや、建物等を立て直す際に越境しないようにしておくことが重要です。
今後のお付き合いもありますので、隣接の方と揉めないようにしたほうが良いでしょう。
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