一覧へ戻る境界確認2018-01-20カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係境界標の設置 売買案件の関係で、境界の確認を行いました。 今回は境界標がない箇所があったので、隣接の方の同意を得て、新たな境界標を設置させて頂きました。 売買案件の場合は、境界標がない箇所には新たに設置しなければなりません。 日頃はあまり気にしない境界標ですが、境界標の管理は自分でしなければなりません。 道路工事などでなくなってしまうこともありますので、ご注意ください。