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セットバックって?

2017-11-19
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
敷地の前面道路の幅員が4m未満の「建築基準法42条2項道路」となっている場合、住宅など建物を建築する際には道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させなくてはなりません。
この後退が「敷地のセットバック」といわれるものです。
道路の中心線は役所に確認が必要です。
単純に今ある道路の中心というわけではないので、注意が必要です。
 
昔からの住宅街の場合、自動車が一般的ではなかったころは9尺(約2.7m)などの幅で整備されたものが少なくありません。
この幅以外の狭い道路もあるでしょう。 
これらの狭い道を「道路ではない」とすれば、生活に多大な影響が及んでしまいます。

そこで、幅員が4m未満の道路であっても建築基準法の施行日に、すでに建築物が立ち並んでいたものは、特定行政庁の指定に基づき、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することを前提に、建築基準法上の道路として認められています。
 
詳細は役所の担当課にて確認できます。
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