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地中埋設物

2017-12-26
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
土地の売買契約をした後に、買主様にて新しい建築物を建築しようとしたところ、地中から埋設物が発見されることがあります。
 
発見されるものは古い建物基礎やコンクリート、浄化槽、古井戸、ゴミなど多様です。
以前の建物の解体等に問題があったことになりますが、どちらにせよ撤去することになることが多いです。
 
その際、費用負担の問題が出てきますが、売り主負担となることが多いですが、ケースバイケースで買主負担となることもあります。
売買契約書に瑕疵担保免責となっていることもあります。
 
土地の売買契約時には、瑕疵担保責任の期間が3ヶ月など付帯されている場合は、その期間内に試掘等を行い、確認しておくことが重要です。
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