本文へ移動

ブログ

越境物

2017-12-23
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
土地や建物等を売買する際に、現地を確認すると隣接地へ越境している物がある場合や、逆に隣接地から越境されている物があることがあります。
 
それは境界のブロック塀であったり、屋根等の雨樋であったり、壁付の給湯器が微妙に出ているなど多々あります。
 
越境物がある場合の売買契約では、越境物が撤去できるものや、移動できるものであるならば、契約前に対処しておくことが大切です。
すぐに動かせるようなものでない場合は、該当する隣接地の方と覚書などを交わし、ブロック塀を作り直すときや、建物等を立て直す際に越境しないようにしておくことが重要です。
今後のお付き合いもありますので、隣接の方と揉めないようにしたほうが良いでしょう。
TOPへ戻る