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水道管のこと その2

2017-12-05
カテゴリ:管理関係,売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
敷地の前面が私道や水道管が私有管の場合で、既に埋設されている水道管にあまり余力がないときにも注意しなければなりません。
 
新たに建築物を建築する場合に、水圧が下がる可能性があったり、水道局の基準に満たない時には、公道面からの水道管引込工事をすべてやりなおさなければならない場合があります。
前面道路が私道や水道管自体が私有管であれば、工事・掘削などの承諾を所有者に頂かなければならないことがあります。

新たに水道の引き込みをするときや、水道管の口径をアップさせるときには、自治体によって「水道加入金」が必要となります。
一般の住宅で使われる水道管の口径には、13mm、20mm、25mmなどの種類があり、昔の住宅では13mmが主流となっていましたが、現在の水道の使い方を考えると水量(水圧)不足が否めません。
キッチンと浴室など、2か所以上で同時使用した場合には、水量が落ちることがあります。
自治体などによっては、建物内の水栓器具の数などに応じて水道管の口径が決められている場合もあります。

購入しようと検討している不動産等の既存の水道管が13mmのときには、20mmなどでの引き直しが可能か、その工事費用がどれくらいかかるのか、といったことも事前に確認することをお勧めします。
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