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境界確認

2018-01-20
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
境界標の設置
売買案件の関係で、境界の確認を行いました。
 
今回は境界標がない箇所があったので、隣接の方の同意を得て、新たな境界標を設置させて頂きました。
 
売買案件の場合は、境界標がない箇所には新たに設置しなければなりません。
日頃はあまり気にしない境界標ですが、境界標の管理は自分でしなければなりません。
道路工事などでなくなってしまうこともありますので、ご注意ください。
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