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建物の滅失登記

2017-12-25
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
土地や建物などの不動産を所有されている方は、登記をされているかと思います。
 
所有している建物や家屋を解体した時は、1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。(不動産登記法57条)
法務局の登記簿から、その建物が解体されてなくなったことを登記しなければならないからです。
登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。(不動産登記法164条)
 
敷地に新たに建築物を建築する際、すでに解体された古い建物登記が残っていると、新しく建築した建物が登記できない場合があります。
古い建物の登記の抹消を忘れないようにご注意ください。
 
法務局へ、建物滅失登記申請書を提出すると、法務局から市町村役場へ自動的に通知が行くため、申請者が役所で手続きをしなくても次年度の課税台帳から外れて、固定資産税の納税通知書が来なくなります。
 
建物滅失登記はご本人でも行えますが、専門的な部分もありますので、手続きは専門家の「土地家屋調査士」にご相談ください。
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