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境界杭の確認

2017-12-18
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係
境界杭の確認
売買案件の関係で、隣接の方に境界杭の確認をお願いしました。
 
売買案件の場合は、境界杭がない箇所には境界杭を入れなければなりません。
今回は、元々の境界杭があったので、滞りなく終わることができました。
 
立ち合い確認書にご署名頂くこともできました。
ありがとうございました。
 
境界の管理は自分でしなければなりません。
道路工事でなくなってしまったり、地面から出ている杭だと、自動車などがぶつかって、折れてしまうこともあります。
 
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