一覧へ戻る境界杭の確認2017-12-18カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係境界杭の確認 売買案件の関係で、隣接の方に境界杭の確認をお願いしました。 売買案件の場合は、境界杭がない箇所には境界杭を入れなければなりません。 今回は、元々の境界杭があったので、滞りなく終わることができました。 立ち合い確認書にご署名頂くこともできました。 ありがとうございました。 境界の管理は自分でしなければなりません。 道路工事でなくなってしまったり、地面から出ている杭だと、自動車などがぶつかって、折れてしまうこともあります。