本文へ移動

ブログ

建築基準法の道路の種類

2017-11-17
カテゴリ:売買関係,資産活用,不動産関係,お役立ち情報
建築基準法第42条によって「道路」として認められる主なものは、次のものになります。

① 道路法による道路(第42条1項1号)
国道、都道府県道、市町村道などで、幅員が4m以上のもの。一般的に公道と言います。

② 開発道路(第42条1項2号)
都市計画法などの一定の法律に基づき、築造、整備された道路。

③既存道路(第42条1項3号)
建築基準法が施行された時点で既に存在した道路で、幅員が4m以上のもので、公道か私道かを問いません。

④事業執行予定道路(第42条1項4号)
都市計画法など一定の法律に基づき、事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

⑤位置指定道路(第42条1項5号)
特定行政庁からその位置の指定を受けた私道。いわゆる「位置指定道路」です。原則として私道ですが、後で役所へ寄附により移管されている場合もあります。

⑥2項道路(第42条2項)
建築基準法の施行日または都市計画区域への編入時点で、既に建築物が立ち並んでいた幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定をしたもの。敷地のセットバックにより将来的には道路幅員4mを確保することが前提となっています。
 
以上が主な建築基準法上の道路になりますが、その他建築基準法上の道路とされるものもありますので、詳細は専門家にご相談だください。
TOPへ戻る